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再就職手当とは

再就職手当とは
 
受給資格者が支給残日数を所定給付日数の3分の1以上(給付日数が90日の方は45日以上)を残して就職した場合、次の条件を満たしていれば、再就職手当が支給される。
 
①待期期間経過後であること
②3ヵ月の給付制限を受けた場合、最初の1ヵ月は安定所の紹介により就職したもの
③原則として再就職先で雇用保険の被保険者になること
④雇用期間が1年を続けられることが確実であること
⑤離職前の事業主(離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用ざれたものでないこと
⑥受給手続き前に採用が内定していないこと
⑦過去3年以内に再就職手当または常用就職支度金をもらっていないこと
 
支給額:支給残日数×30%×基本手当日額=再就職手当

関連ページ

  1. 雇用保険の受給資格を確認
  2. 失業給付を受ける為の必要書類
  3. 雇用保険支給までの期間
  4. 基本手当の給付日数
  5. 支給金額(基本手当日額)
  6. 再就職手当とは