HOME >
失業給付を受けるには
> 再就職手当とは
「退職・転職・失業後の手続き」へようこよそ、当サイトでは退職・転職・失業の際に行う各種手続きについての情報を提供しています。 また、退職・転職・失業というのは、人生において大きな転機になる可能性がありますので、計画的に行わなくてはいけません。 再就職前に最低限の準備として、是非、当サイトを活用して頂ければ幸いです。
再就職手当とは
再就職手当とは
受給資格者が支給残日数を所定給付日数の3分の1以上(給付日数が90日の方は45日以上)を残して就職した場合、次の条件を満たしていれば、再就職手当が支給される。
①待期期間経過後であること
②3ヵ月の給付制限を受けた場合、最初の1ヵ月は安定所の紹介により就職したもの
③原則として再就職先で雇用保険の被保険者になること
④雇用期間が1年を続けられることが確実であること
⑤離職前の事業主(離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用ざれたものでないこと
⑥受給手続き前に採用が内定していないこと
⑦過去3年以内に再就職手当または常用就職支度金をもらっていないこと
支給額:支給残日数×30%×基本手当日額=再就職手当