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基本手当の給付日数

基本手当の給付日数
平成15年5月1日以降に離職した人

自己都合で離職きれた方など一般の離職者、短時間労働被保険者
被保険者として雇用された期間
1年未満
1年以上5年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
20年以上
就職日における年齢(全年齢共通)
90日
120日
150日

倒産・解遍尊により離職した方
被保険者として雇用された期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満

20年以上

30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上45歳未満
90日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日

就職困難者
被保険者として雇用された期間 1年未満 1年以上
45歳未満
150日

300日

45歳以上65歳未満

360日

関連ページ

  1. 雇用保険の受給資格を確認
  2. 失業給付を受ける為の必要書類
  3. 雇用保険支給までの期間
  4. 基本手当の給付日数
  5. 支給金額(基本手当日額)
  6. 再就職手当とは