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支給金額(基本手当日額)

支給金額(基本手当日額)
 
原則として離職日直前の6ヵ月間に支給された賃金(ボーナス以外)の合計を180日で割り、その額の5割から8割(60歳以上65歳未満は45割から8割)が支給ざれる額になります。

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