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失業給付を受けるには
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雇用保険支給までの期間
安定所に求職の申込みをした日から、最初の7日間は「待期期間」。この後、離職した理由によって第1回の支給までの期間が異なります。
●倒産・解遍などにより離職した方の場合
↓
待期期間経過後、支給の対象となります
●自己都合など一般の離職者
↓
待期期間経過後、さらに3カ月経過してから支給の対象となります