失業給付を受けるには
雇用保険の受給資格を確認
●雇用保険の受給資格を確認
基本手当の受給のためには以下の条件を満たさないといけない。
①被保険者の責格喪失の確認があること
②失業中であること
③就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること
④離職以前の1年間に遍用保険に加入している期間が溝6ケ月以上あること短時間労働被保険者は漬12カ月以上あること
注:妊娠、出産、ケガや病気などの理由ですぐに就職できない人は給付の資格から外れるので注意が必要。(但し、働けなくなった日数分、受給期間を延長することができる受給期間延長制度あり)
失業給付を受ける為の必要書類
ハローワークで失業給付を受ける為の必要書類
●離職票・・・・・・・・・・・・・・・・・(退社後10日以内に、会社から発行ざれる)
●雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
●身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
●写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
●印鑑
●自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
雇用保険支給までの期間
安定所に求職の申込みをした日から、最初の7日間は「待期期間」。この後、離職した理由によって第1回の支給までの期間が異なります。
●倒産・解遍などにより離職した方の場合
↓
待期期間経過後、支給の対象となります
●自己都合など一般の離職者
↓
待期期間経過後、さらに3カ月経過してから支給の対象となります
基本手当の給付日数
基本手当の給付日数平成15年5月1日以降に離職した人
自己都合で離職きれた方など一般の離職者、短時間労働被保険者
被保険者として雇用された期間 |
1年未満 |
1年以上5年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
20年以上 |
就職日における年齢(全年齢共通) |
90日 |
120日 |
150日 |
倒産・解遍尊により離職した方
被保険者として雇用された期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
30歳以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
|||
45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
就職困難者
被保険者として雇用された期間 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上65歳未満 |
360日 |
支給金額(基本手当日額)
支給金額(基本手当日額)
原則として離職日直前の6ヵ月間に支給された賃金(ボーナス以外)の合計を180日で割り、その額の5割から8割(60歳以上65歳未満は45割から8割)が支給ざれる額になります。
再就職手当とは
再就職手当とは
受給資格者が支給残日数を所定給付日数の3分の1以上(給付日数が90日の方は45日以上)を残して就職した場合、次の条件を満たしていれば、再就職手当が支給される。
①待期期間経過後であること
②3ヵ月の給付制限を受けた場合、最初の1ヵ月は安定所の紹介により就職したもの
③原則として再就職先で雇用保険の被保険者になること
④雇用期間が1年を続けられることが確実であること
⑤離職前の事業主(離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用ざれたものでないこと
⑥受給手続き前に採用が内定していないこと
⑦過去3年以内に再就職手当または常用就職支度金をもらっていないこと
支給額:支給残日数×30%×基本手当日額=再就職手当