健康保険について

退職・転職・失業後の手続き一覧

退職・転職・失業後の手続き一覧
就職先が決まっていない場合 手続きの内容 健康保険証の返還 被保険者資格喪失証明書の受領 任意継続被保険者資格取得届 国民健康保険資格取得届 就職先が決まっている場合 健康保険証の変換
手続きする場所 総務担当部署 総務担当部署 住所を管轄する社会保険事務所、もしくは会社の健康保険組合 各市町村の役所・役場 総務担当部署
期間 退職日当日までに 退職日当日までに 退職日の翌日から20日以内 退職日の翌日から14日以内 退職日当日までに

失業中の保険について

失業中の保険について
 
失業中は、それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者となる方法と、国民健康保険に加入する方法の2つがあります。
 
健康保険の儀意継続
退職後2年間は、医療費の一部負担金は在職中と同じ3害1」負担。しかし、これまでは事業主が半分負担していた保険料は個人負担となるので結局は在職中の2倍になります。手続きは退職日の翌日から20日以内。
 
国民健康保険
誰でも加入することができ、医療費の本人負担は3割。また、国民健康保険の場合は、最高年額60万円(那覇市の場合。市町村によって異なる)になります。手続きは退職日の翌日から14日以内。
 
どちらがいいか一概には言えませんが、独身者なら任意継続の方が少し割高になりますが、若年者ではあまり変わりません。扶養家族のある方は、任意継続の方が害1」安になりますし、万が一、事故などで入院した場合は、「傷病手当(※)」も出ます。いずれにしても、両方比べてみてからでも遅くありません。本人の事情に合わせて選択しましょう。
 
※社会保険の健康保険被保険者が業務以外の病気やケガのため何日も働けなくなって、賃金
が得られなくなった時に支給ざれるのが傷病手当金。支給額は1日につき標準報酬日額の6
割相当の額です。期間は最高1年6ヶ月を限度とし、支給は以下のいずれの要件も満たすこ
とが条件とざれます。
●業務外の傷病のために療養中である
●療養のために労務不能である
●労務不能になった日から3日間を経過していること
●休んだ日について賃金の支払いがない